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サポセン会則
門真市更生保護サポートセンター運営規則
(設置及び名称)
第1条 門真地区保護司会は、更生保護サポートセンターを活用した更生保護活動の促進についての法務省保護局通達(平成23年3月25日付け法務省保更第108号)により、門真市更生保護サポートセンター(以下「本センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 本センターは、門真市大字北島546番地門真市民プラザ内に設置する。
(目的)
第3条 本センターは、門真地区保護司会が組織的に保護司の処遇活動に対する支援や犯罪予防活動を行う拠点として、また地域における更生保護の拠点として機能させることにより、門真地区保護司会の任務を一層推進し、更生保護活動の充実強化を図ることを目的とする。
(運営委員会)
第4条 本センターを円滑に運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、本センターの運営・管理に関する一切の業務を行う。
3 運営委員会に、運営委員長を置き、門真地区保護司会の会長が就任する。
4 運営委員長は、必要に応じ会議を招集し、議長となる。
(運営委員)
第5条 運営委員には、第9条に規定する企画調整保護司全員が就任する。
(役員)
第6条 運営委員会に次の役員を置き、運営委員長が指名する。
⑴ 運営委員長 1人
⑵ 副運営委員長 1人
⑶ 会計 1人
⑷ 事務局 2人
⑸ 監事 1人
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員の改選は、門真地区保護司会役員の改選年度とする。
(役員会)
第7条 運営委員長は、必要に応じ役員会を開催する。
2 役員会の決定事項は、運営委員会に報告しなければならない。
(役員の職務)
第8条 運営委員長は、本センターを代表し、センター長としてその活動を掌理する。
2 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるときはその職務を 代理し、運営委員長が欠けたときはその職務を行う。
3 会計は、本センターの会計を担当する。
4 事務局は、本センターの庶務を担当する。
5 監事は、本センターの会計を監査する。
(企画調整保護司)
第9条 企画調整保護司は、門真地区保護司会に所属する保護司の中から、門真地区保護司会の会長が推薦し、大阪保護観察所長が指名及び指名の解除を行う。
2 企画調整保護司の任期は、指名から指名の解除までの期間とする。
3 企画調整保護司は、本センターに常駐し、日誌を作成し、月報を大阪保護観察所に提出する。
(機能)
第10条 本センターは、次の機能を有する。
⑴ 保護観察、生活環境の調整等の処遇活動に対する支援
・面接場所の提供
・新任保護司を始めとする保護司の処遇活動に関する相談への対応
・保護司同士の処遇協議、情報交換の企画・運営
・協力雇用主の確保
⑵ 地域の関係機関・団体との連携の推進
⑶ 地域に根ざした犯罪・非行予防活動の推進
⑷ 更生保護関係団体との連携の推進
⑸ 地域への更生保護活動に関する情報提供
⑹ 保護司会運営のための会議場所の提供
⑺ その他更生保護に関する活動
(会計・資産管理)
第11条 本センターの会計は、別に細則を定めて処理する。
2 本センターの資産は、運営委員長が管理する。
(会計年度)
第12条 本センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(運営方針及び予算)
第13条 本センターの運営方針及び予算は、運営委員会で決定し、門真地区保護司会の理事会の承認を得る。
(運営報告及び決算)
第14条 本センターの運営報告及び決算は、運営委員会の承認を受け、門真地区保護司会の理事会に報告する。
2 本センターの決算は、毎会計年度終了後30日以内に監事の会計監査を受ける。
(細則)
第15条 本センターの運営・管理に必要な事項は、運営細則で定める。
(規則の改正)
第16条 この規則の改正は、運営委員会で決定し、門真地区保護司会の理事会の承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成26年4月17日から施行する。この規則は、平成29年4月27日一部改正する。
門真市更生保護サポートセンター運営細則
門真市更生保護サポートセンター(以下「本センター」という。)運営規則(以下「運営規則」という。)第15条の規定に基づき、運営細則を定める。
(開設日及び開設時間)
第1条 本センターは、毎週月曜日から金曜日まで開設し、企画調整保護司が駐在するものとする。
2 門真地区保護司会に所属する保護司は、運営規則第10条に規定する機能を活用し、企画調整保護司とともに本センターに駐在することができる。
3 開設時間は、午前10時から午後4時までとする。
(企画調整保護司の推薦)
第2条 企画調整保護司は、門真地区保護司会役員並びに保護司経験概ね10年以上の者の中から推薦されるものとする。
(企画調整保護司の事務)
第3条 企画調整保護司は、運営規則第10条に規定する事務に従事する。
(利用者の禁止事項)
第4条 本センターの利用者は、次の禁止事項を厳守すること。
⑴ 当該施設の規則に定める禁止事項
⑵ 政治活動、宗教活動及び飲酒を目的とした使用の禁止
⑶ 危険物及び危険の恐れのあるもの等の持ち込みの禁止
⑷ 物品の販売等の行為の禁止
(文書管理・情報管理)
第5条 公文書の発行は、運営委員会の決裁を必要とする。
2 公文書を受領したときは、その都度運営委員長に報告する。
3 パソコンに保管されている情報は、持ち出すことを禁ずる。また、コンピューターウイルスの感染により情報が流出しないよう厳重に管理する。
(細則の改正)
第6条 この運営細則の改正は、運営委員会で決定し、門真地区保護司会の理事会の承認を得なければならない。
附則
この細則は、平成26年4月17日から施行する。この細則は、平成29年4月27日一部改正する。この細則は、令和 2 年5月19日一部改正する。
門真市更生保護サポートセンター運営細則
門真市更生保護サポートセンター(以下「本センター」という。)運営規則(以下「運営規則」という。)第15条の規定に基づき、運営細則を定める。
(開設日及び開設時間)
第1条 本センターは、毎週月曜日から金曜日まで開設し、企画調整保護司が駐在するものとする。
2 門真地区保護司会に所属する保護司は、運営規則第10条に規定する機能を活用し、企画調整保護司とともに本センターに駐在することができる。
3 開設時間は、午前10時から午後4時までとする。
(企画調整保護司の推薦)
第2条 企画調整保護司は、門真地区保護司会役員並びに保護司経験概ね10年以上の者の中から推薦されるものとする。
(企画調整保護司の事務)
第3条 企画調整保護司は、運営規則第10条に規定する事務に従事する。
(利用者の禁止事項)
第4条 本センターの利用者は、次の禁止事項を厳守すること。
⑴ 当該施設の規則に定める禁止事項
⑵ 政治活動、宗教活動及び飲酒を目的とした使用の禁止
⑶ 危険物及び危険の恐れのあるもの等の持ち込みの禁止
⑷ 物品の販売等の行為の禁止
(文書管理・情報管理)
第5条 公文書の発行は、運営委員会の決裁を必要とする。
2 公文書を受領したときは、その都度運営委員長に報告する。
3 パソコンに保管されている情報は、持ち出すことを禁ずる。また、コンピューターウイルスの感染により情報が流出しないよう厳重に管理する。
(細則の改正)
第6条 この運営細則の改正は、運営委員会で決定し、門真地区保護司会の理事会の承認を得なければならない。
附則
この細則は、平成26年4月17日から施行する。この細則は、平成29年4月27日一部改正する。この細則は、令和 2 年5月19日一部改正する。
門真市更生保護サポートセンター会計処理細則
門真市更生保護サポートセンター(以下「本センター」という。)運営規則(以下「運営規則」という。)第11条の規定に基づき、会計処理細則を定める。
(運営経費)
第1条 本センターの運営経費は、次のとおり処理する。
⑴ 水道光熱費(電気・水道)、維持管理費(清掃費)、備品費(パソコン・コピー機リース代)、通信運搬費(NTT)は、門真地区保護司会会計のサポートセンター運営管理費から支出する。
⑵ 前号以外の運営経費及び第3条の費用弁償は、本センター会計による。
⑶ 門真地区保護司会会計から要請があるときは、運営委員会の決定により、本センター会計から助成することができる。
(本センター会計)
第2条 本センター会計は、第4条の寄附金を財源とする。
(費用弁償)
第3条 本センターは、企画調整保護司に費用弁償として駐在一人1日につき金3千円を支給する。
2 門真市更生保護サポートセンター運営細則第1条第2項により保護司が駐在したときは、交通費として駐在一人につき金千円を支給する。
3 費用弁償金は、毎年6月、9月、12月、3月に支給する。6月支給分は3月から5月までの費用弁償金とする。
(実費弁償金の寄附)
第4条 企画調整保護司は、大阪保護観察所から支払われる実費弁償金を本センターに寄附するものとする。
2 前項を実施するために、運営委員長は、企画調整保護司の承諾を得なければならない。
(細則の改正)
第5条 この会計処理細則の改正は、運営委員会で決定し、門真地区保護司会の理事会の承認を得なければならない。
附則
この会計処理細則は、平成26年4月17日から施行する。この会計処理細則は、平成29年4月27日一部改正する。この会計処理細則は、令和 2 年5月19日一部改正する。