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保護司会会則
門真地区保護司会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、門真地区保護司会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を門真市中町1番1号 に置く。
(目的)
第3条 本会は、保護司法(以下「法」という。)第13条に規定する保護司会として、その任 務を円滑に遂行するとともに、法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うことを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、次の事務を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
⑴ 法第8条の2に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
⑵ 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
⑶ 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
⑷ 保護司の職務に関する研修
⑸ 保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
⑹ 保護司の人材確保の促進に関する活動
⑺ 保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づくものを除く)
2 門真市更生保護サポートセンターを設置し、更生保護女性会、協力雇用主会、地域における関係機関・団体及び地域住民との連携を強化するとともに、保護司の処遇活動をはじめとする更生保護の諸活動の一層の充実を図る。
3 前各項に掲げる任務のほか、前条の目的を達成するために必要な次の活動を行う。
⑴ 保護司及び更生保護事業等に対する顕彰
⑵ 保護司及びその家族に対する慶弔
(会員)
第5条 本会は、門真保護区に配属されている保護司を会員とする。
(部)
第6条 本会に、第4条の活動を遂行するため、次の部を置く。
⑴ 総務部
⑵ 研修部
⑶ 広報部
⑷ 組織部
2 部に部長及び副部長各1人を置く。
3 会員は、いずれかの部に属する。ただし、会長、副会長、会計、監事及び相談役は除く。
4 部長及び副部長は、会長が理事の中から選任する。
第2章 役員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
⑴ 会 長 1人
⑵ 副会長 2人
⑶ 会 計 1人
⑷ 理 事 8人以上12人以内
⑸ 監 事 2人
(役員の選任)
第8条 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2 会長、副会長及び会計は、理事の中から総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3 会計は、本会の計理を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、会則の定め及び総会の決議に基づき、会務を執行する。
5 監事は、会計及び理事の会務の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行う。ただし、保護司を退任し、会員資格を失った場合は、この限りではない。
第3章 会議
(会議の種類)
第11条 会議は、総会、理事会、役員会とする。
第4章 総会
(総会の種別)
第12条 本会の総会は、定期総会と臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の機能)
第14条 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
(総会の開催)
第15条 定期総会は、年に1回、通常4月に開催する。
2 次の各号の一に該当する場合は、臨時総会を開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき
⑵ 会員の3分の1以上又は監事から議案を明確にして招集の請求があったとき
(総会の招集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 総会の招集は、議案を明確にして開会の7日前までに会員に文書をもって通知しなければならない。
3 会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第18条 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(総会の議決)
第19条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 会則の制定、変更は、出席会員の3分の2以上の賛成をもってこれを決する。
(会員の表決権)
第20条 会員は総会において、各々1個の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第21条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
第5章 理事会、役員会
(理事会の構成)
第22条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第23条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ 総会に付議すべき事項
⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項
⑶ 法第8条の2の計画に関する事項
⑷ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第24条 理事会は会長が必要と認めたとき招集する。
2 会長は、理事の3分の1以上から議案を明確にして招集の請求があったときは、そ
の請求があった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、審議事項を記載した書面をもって少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第25条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(理事会の定足数等)
第26条 理事会には、第18条、第19条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中、「総会」とあるのは「理事会」と「会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
(役員会の構成)
第27条 役員会は理事及び監事をもって構成する。
(役員会の招集)
第28条 役員会は、第9条第5項に規定する監事の監査に関し、監事から請求があったときに、会長が招集する。
2 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
第6章 会計等
(経費)
第29条 本会の経費は、会費、助成金、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 本会の資産は、会長が管理する。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第31条 本会の事業計画及び予算は、総会の決議により定めなければならない。
(事業報告及び決算)
第32条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後60日以内に、監事の監査を受けて総会の議決を受けなければならない。
(基金及び特別会計)
第33条 本会は、総会の議決を得て、基金及び特別会計を設けることができる。
第7章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第34条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 相談役は、三役経験者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 顧問は本会の諮問に応じ、相談役は会長から要請があったとき、その相談に応じる。
第8章 雑則
(会則の変更)
第35条 この会則は、総会の議決を経た場合には、変更することができる。
(施行細則)
第36条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。
附則
1 この会則は、平成11年4月1日から施行する。
2 従前の門真地区保護司会の会計は、本会に承継されるものとする。
3 平成12年4月27日一部改正する。
4 平成26年4月17日一部改正する。
5 平成29年4月18日一部改正する。
門真地区保護司会細則
門真地区保護司会会則第36条の規定に基づき、次のとおり細則を定める。
第 1 章 会費
(会費)
第1条 門真地区保護司会の会費は、年額6,000円とし、年度の初めに納付するものとする。ただし、年度途中の新任者に係る会費については、月割にて算出して納付するものとする。
第 2 章 部
(部の構成員並びに選任)
第2条 部員の選任については、理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし、部員の定数については特に定めない。
2 部員の任期は、会則第10条の規定を準用する。
(総務部の事務)
第3条 総務部においては、次の事務をつかさどる。
⑴ 事業の運営、企画及び立案に関する事項
⑵ 庶務及び予算執行に関する事項
⑶ 慶弔及び表彰に関する事項
⑷ 名誉会員に関する事項
⑸ 他の部の所掌に属さない事項
(研修部の事務)
第4条 研修部においては、次の事務をつかさどる。
⑴ 定例研修会、各種研究協議の実施に関する事項
⑵ 更生保護事業及び調査研究に関する事業
⑶ その他保護司の教養訓練に関する事項
(広報部の事務)
第5条 広報部においては、次の事務をつかさどる。
⑴ 広報紙の発行に関する事項
⑵ 関係機関、団体との連絡協調に関する事項
⑶ 犯罪の予防及び更生保護事業の普及宣伝に関する事項
⑷ 社会を明るくする運動の実施に関する事項
(組織部の事務)
第 6 条 組織部においては、次の事務をつかさどる。
⑴ 更生保護女性会との連絡協調に関する事項
⑵ 協力雇用主等の開拓と活用に関する事項
⑶ BBS会の組織拡充と育成に関する事項
(その他)
第7条 部会は、必要により部長が招集する。
第3章 雑則
(三役会)
第8条 三役会の構成員は、会長、副会長、会計とする。
(細則の変更)
第9条 この細則は、理事会の決議を経て、変更することができる。
附則
1 この細則は、平成11年4月1日から施行する。
2 第1条の規定にかかわらず、平成28年度の会費については、年額6,000円と
する。
平成15年4月1日一部改正する。 平成17年4月1日一部改正する。 平成18年4月1日一部改正する。 平成20年4月1日一部改正する。 平成28年4月1日一部改正する。 平成29年4月27日一部改正する。
門真地区保護司会慶弔規程
門真地区保護司会会則第 4 条第 3 項の規定に基づき、門真地区保護司会慶弔規程を次
のとおり定める。
(総則)
第 1 条 門真地区保護司会が会員及びその家族等更生保護活動に功績のあった者に対する慶弔に関してはこの規程の定めるところによる。
(種類並びに基準)
第2条 会員及び名誉会員に関する慶弔に関しては次の種類並びに基準とする。
(1)慶祝
①全国表彰を受賞されたときは、お祝金として 2 万円相当の品を贈呈する。
②法務大臣表彰を受賞されたときは、お祝金として3万円相当の品を贈呈する。
③叙勲及び褒章を受賞されたときは、お祝金として10万円相当の品を贈呈する。
(2)見舞金 会員の病気(入院 1 か月以上) 金 1 万円也
(3)退任慰労金 1か年につき金1千円也を贈る。(現職死亡も含む。)
(4)弔慰(香料は供花に代えることができる。)
①会 員 香料2万円也と弔旗一旗
②同居親族、門真市内在住の一親等親族 香料1万円也と弔旗一旗
③名誉会員 香料1万円也と弔旗一旗
2 現職保護司、退任保護司、名誉会員の訃報については、大阪府保護司会連合会の慶弔規程に従い大阪保護観察所にFAXを送信すること。
(その他の慶弔)
第3条 前条に定めるものの他、特に慶祝並びに弔慰を必要とするときは、理事会の承認を得て決定する。
2 その他の慶弔について、特に急を要するものは、会長が専決執行し、事後速やかに理事会に報告しなければならない。
第4条 この規程に定める慶弔金品の額については、特に必要あるときは、理事会に諮り適宜これを増減することができる。
(規程の変更)
第5条 この規程は、理事会の決議を経て変更することができる。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から改正し施行する。昭和61年3月26日一部改正する。
昭和62年3月19日一部改正する。平成元年5月22日一部改正する。 平成12年4月27日一部改正する。平成16年4月1日一部改正する。 平成19年4月1日一部改正する。 平成24年4月1日一部改正する。 平成25年4月1日一部改正する。 平成28年4月1日一部改正する。 平成29年4月27日一部改正する。
門真地区保護司会研修親睦会会則
(名称)
第1条 本会は、門真地区保護司会研修親睦会と称する。
(目的)
第2条 毎年一回、施設見学を実施し、保護司相互の研修親睦をはかることを目的とする。
(会員)
第3条 門真地区保護司会全員必ず入会するものとする。
(会費)
第4条 研修親睦の施設見学開催時に、実費を徴収する。
(親睦委員)
第5条 門真地区保護司会の総務部、研修部、広報部、組織部から各1名の親睦委員を選出し、親睦委員の互選で、主任1名、会計1名、補助者2名を選出する。
2 親睦委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会計)
第6条 施設見学実施後、速やかに理事会に会計報告を行うこと。
2 施設見学実施直前に止むなく欠席者が出た場合は、直前欠席者から宿泊費、交通費等予約取消不可能な実費を徴収して会計処理を行う。
(会則の変更)
第7条 この会則は、理事会の決議を経て、変更することができる。
附則
この会則は、昭和54年4月1日から施行する。この会則は、平成14年4月一部改正する。
この会則は、平成29年4月27日一部改正する。
門真地区保護司会名誉会員規程
第1条 門真地区保護司会(以下「本会」という。)は、保護司退任時に次のいずれかの基準に該当する者を本会の名誉会員として、この規程の定めるところにより待遇する。
⑴ 保護司として連続20年以上勤続して退任した者
⑵ 75歳以上で保護司を退任した者
2 前項の基準に満たない場合であっても、特別の功績があると認められる者については、名誉会員にすることができる。
第2条 本会の名誉会員は、大阪府保護司会連合会に推薦され、連合会長の承認を得て「大阪府保護司会連合会名誉会員」の称号が授与される。
この場合、大阪府保護司会連合会名誉会員待遇規程第3条第3項の規定により、大阪府保護司会連合会に対して会費10,000円を納入する。
第3条 本会の名誉会員に対して、次の待遇をすることができる。
⑴ 本会の名簿への登載
⑵ 本会が主催する主たる行事への招待
⑶ 慶弔規程第2条第1項第4号の③を適用
⑷ その他必要に応じて、本会保護司に準じた待遇
第4条 本会と名誉会員の連絡は、副会長が担当する。
第5条 この規程は、理事会の決議を経て、変更することができる。
附則
この規程は、昭和57年5月10日から施行する。この規程は、平成24年4月1日一部改正する。 この規程は、平成29年4月27日一部改正する。
門真地区協力雇用主会規約
(名称)
第1条 本会は、門真地区協力雇用主会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長の事業所内に置く。
(目的)
第3条 本会は、保護観察対象者等(以下「対象者等」という。)が善良な社会の一員として更生するためには、就職の機会を得て経済的に自立することが重要であることをかんがみ、門真市内の「対象者等」を雇用するなどして、彼らが再び犯罪や非行に陥ることを防止し、円滑な社会復帰と安全な地域社会実現のために寄与することを目的とする。
(会員)
第4条 本会は、第3条の目的に賛同して入会した協力雇用主を会員とする。協力雇用主の事業所は門真市内を原則とするが、特殊事情の場合は、例外的配慮を行うものとする。
2 本会への入会は、門真地区保護司会(以下「保護司会」という。)会長の推薦を得るものとする。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 会員会議における決定事項の実施促進
⑵ テーマに基づく研修、見学、発表会の実施
⑶ 対象者等の担当保護司及び保護司会会長との連絡会の実施
⑷ 保護司会の諸活動への協力と連携
(役員)
第6条 本会に、会長、副会長、会計、書記を各1名置く。
(任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事業年度)
第8条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第9条 本会は、会費を徴収しない。ただし、事業を行う上で必要と認めた場合は、参加会費として徴収する。参加会費に余剰金があるときは、次の事業に繰り越す。
(資産管理)
第10条 本会の資産は、会長が管理する。
(その他)
第11条 この規約に定めのない事項は、役員が検討後に会員に諮ることとする。
(規約の変更)
第12条 この規約の変更は、保護司会理事会の承認を得て行う。
附則
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
この規約は、平成29年4月27日一部改正する。